運営方針
指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。事業の実施にあったては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉のサービスとの綿密な連携を図り行う。
運営特徴
利用者・ご家族の希望に出来るだけ添えるように、愛情・思いやりを持って、全員勤務年数10年以上の訪問介護員が、訪問介護にあたっています。
精神障害者ホームヘルパー養成特別研修・視覚障害者移動介護従業者養成研修課程・全身性障害者移動介護従業者養成研修課程・難病者等のホームヘルパー養成研修基礎課程II、の養成研修終了者もおります。