運営方針
1.利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行なうものとする。
2.必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4.利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業所、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5.「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
365日24時間体制、最大の努力を図り、ケースバイケースで在宅療養支援診療所との連携を深めたり、訪問看護との連携を強めたりして、利用者様の希望が叶う介護サービスを提供できるように努めている。