運営方針
指定訪問介護の事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
1.事業所の訪問介護員等は要介護者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴・排泄・食事の介護、その他生活全般にわたる援助を行う。
2.事業の実施にあたっては関係区市町村、地域の保健医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
運営特徴
訪問介護員は、利用者様の心身の特徴を踏まえてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことが出来るよう、身体介護・生活援助・その他日常生活全般にわたる援助を心をこめていたします。