運営方針
要介護者、要支援者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。
指定訪問介護の提供に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、地域の保健・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
「指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚令第37号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
北見市(常呂自治区を除く)のほかに、訓子府町、置戸町、津別町、美幌町も事業実施地域とする。