運営方針
1.利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように配慮して援助する。
2.必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努める。
3.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に 努める。
4.利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携につとめる。
5.前4項のほか、「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施する。
運営特徴
タクシー乗務員である訪問介護員による通院等の乗降介助が主たる業務である。