運営方針
①事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。
②事業の実施に当たっては、必要なときに必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
③事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
④事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括センター、ほかの居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者ととの連携に努めるものとする。
⑤前④項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
訪問介護において、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じた日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護、家事援助その他の生活全般にわたる援助を行なうものとする。