運営方針
事業所が実地する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。 事業の実地に当たっては、必要なときに必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。 事業の実地に当たっては、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 事業の実地に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 事業の実地に当たっては、利用者の所在刷る市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。
運営特徴
生活援助は女性という固定観念が強いなか、男性ヘルパーによる対応も可能としている。