運営方針
(1)利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮する。
(2)必要時に必要な訪問介護が提供できるよう努める。
(3)利用者の所属する市町村、居宅介護支援事業者や他の居宅サービス事業者等、保健医療サービス及び福祉サービス提供者との連携に務める。
(4)指定居宅サービス等の事業の人員や設備運営に関する基準に定める内容を遵守し事業を実施する。
運営特徴
常勤のサービス提供者は、母体である介護老人保健施設で24時間利用者さんとケアに関わった経験を持つ介護福祉士で構成されています。 その経験から『利用者さんの安全』『その人らしい生活』を大切にし情報共有やチームワークに努めることで生活の質の確保・維持が出来るサービスを提供しています。