運営方針
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。また、事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるように努め、また、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
運営特徴
指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者の機能訓練及び利用者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。また、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
指定訪問介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能 訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症(法第八条 第十六項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。