運営方針
指定訪問介護事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が居宅事業にあっては要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。 事業所の訪問介護員等は要介護者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。地域との結び付きを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。居宅支援事業者、介護保健施設等の保健・医療・福祉サービスとの連携に努める。
運営特徴
介護保険法を遵守し、まごころのこもったサービスを提供いたします。介護保険外のサービスも提供しております。
外国人のご利用者様、困難事例の対応も致します。