運営方針
①指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目的を設定し、計画的に行うものとする。
②事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
③指定訪問介護の提供にあたっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
④指定訪問介護の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
⑤指定訪問介護の提供にあたっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を持ってサービスの提供を行う。
⑥指定訪問介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
⑦指定訪問介護の提供にあたっては、入浴、排せつ、食事等の介助(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏しないようにする。
・事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
・事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
運営特徴
事業所は要介護者の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、食事の介護又は調理、洗濯掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏しない。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。又は、利用者が要介護状態になった場合も、可能な限り居宅で能力に応じ自立した生活ができるよう、身体介護等の生活全般にわたる援助を行うものとする。
利用者の人格を尊重し、利用者の立場に立ったサービス提供に努めるとともに、地域との結びつきを重視し、市町村、居徳介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスの提供者との綿密な連携に努める。