運営方針
第2条 時行書の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立いた日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 時行の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険、医療、福祉サービス との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 指定居宅サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
利用者の不安を一緒に考えて、一日を楽に生活をしていただけるよう努力して、畳の上で従生できるよう頑張っている。