運営方針
(1)指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2)事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3)指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画書に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
運営特徴
(1)可能な限り24時間サービスが提供できる体制とし急な利用者のサービス日時の変更も対応できるように、行っている。
(2)利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援する