運営方針
事業所の訪問介護員等は、要介護等の心身の状態、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事の介助その他の生活全般にわたる援助を行ない、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努める。事業の実施に当たっては、懇切丁寧に行なうことを旨とし、利用者及びその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行なうと、ともに関係区市町村、区域の保健、医療福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービス提供に努めるものとする。
運営特徴
サービス提供責任者により事前訪問を行い心身・生活の状況を確認・利用者及びその家族との調整を行い訪問介護計画の立案・計画を行ないます。
そして、原則として2ヶ月に1回、又は利用者の要請に応じて、サービス提供責任者が自宅を訪問し心身の状態・生活の状況を確認するとともに訪問介護計画の変更・修正をその他関連機関と連携を図りながら行ないます。
その調査結果、医師・居宅支援事業者の助言・指導に基づいて、訪問介護計画の内容変更について、利用者及びその家族と相談しながら変更修正を行なう。
サービス実施においては、利用者・介護者の事情・意向等に配慮します。
そのサービス提供する前に利用者の体調・健康状態を確認・把握した上で、サービスを行ないます。
訪問介護サービスの実施について、記録を作成しサービス実施の終了時ごとに利用者又は家族に確認を受けるものとします。そのサービス提供記録を保管し、利用者若しくは代理人の請求に応じて必要時、閲覧・複写物を交付するものとします。
サービス提供にあたって緊急時の連絡先(主治医・その他医療機関)への連絡体制の確保に努めるものとします。