運営方針
1、事業所が実施する事業は、お客様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとします。
2、事業の実施に関する具体的方針として、訪問介護サービス等の提供の開始にあたり、お客様の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」といいます)をし、モニタリング結果を指定居宅介護支援事業者(以下「居宅介護支援事業者」といいます)または指定介護予防支援事業所(以下「介護予防支援事業者」といい、居宅介護支援事業者と併せて「居宅介護支援事業者等」といいます。)へ報告することとします。
3、事業の実施にあたっては、お客様の要介護または要支援状態の軽減または悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常にお客様の立場に立った訪問介護サービス等の提供に努めるものとします。
4、事業の実施にあたっては、関係市区町村、居宅介護支援事業者等、他の居宅サービス事業者、保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する事業者との連携に努めるものとします。
5、前4項のほか、「堺市介護保険事業等の人員、設備および運営に関する基準を定める条例」(平成24年条例第58号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとします。
運営特徴
1.訪問介護計画の作成
2.身体介護に関する内容
(1)排泄・食事介助(2)清拭・身体整容・入浴(3)体位交換(4)移動・移乗介助、外出介助(5)その他の必要な身体介護
3.生活援助に関する内容
(1)調理(2)衣類の洗濯、補修(3)住居の掃除、整理整頓(4)生活必需品の買い物(5)その他の必要な家事