運営方針
①事業所が実施する事業は、利用者等が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むに配慮して、身体介護その他生活全般にわたる援助を行う。
②事業にあっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるように努める。
③事業にあっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、居宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努める。
④「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施する。
運営特徴
利用者が可能な限り、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その他の生活全般にわたる援助を行い 目標を設定し計画的に行い常に利用者の立場に立って
サービス提供に努める。