運営方針
1、利用者が要介護状態となった場合、その居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行います。
2、事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
3、前項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を尊重し、事業を実施します。
運営特徴
利用者様との信頼関係を大切にしながら適切なサービスを心がけています。もう一つの特色として、長年の介護・生活援助等の実績と信用をいただいてまいりました厚生労働大臣の許可を受けて家政婦(夫)紹介業を行っており、介護保険の介護サービス外の時間帯やご利用限度額を超えた場合のサービスにも幅広く対応し、喜ばれております。