運営方針
事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の終了者(以下「訪問介護員」という)が要介護状態又は要支援状態にある高齢者(以下「要介護者等」という)に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。方針 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわたる援助をいう。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
社会福祉協議会ではホームヘルプサービスを介護保険が始まる以前より実施しており永年の経験と実績を生かしたサービスを行っております。