運営方針
1.指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
2.事業者は、自らその提供する事業の質の評価を行い、常にその改善を図る。
3.指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
4.指定訪問介護の提供に当たっては、親切丁寧に行うことを旨とし、利用又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行う。
5.指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
6.常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
7.指定訪問介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
8.事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとする。
9.前8項のほか「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年12月27日石川県条例第46号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
有料老人ホームと併設となっている