運営方針
1要介護者の心身の特性を踏まえその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう入浴排泄食事の介護その他生活全般にわたる援助を行う。また、介護予防介護のついては心身機能の改善環境調整を通じて自立を支援し、生活の質の向上と自立の可能性に最大減の援助を行う。
2事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの緊密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。また、介護予防訪問介護については利用者のサービス個別計画の作成、心身状況の掌握、計画内容実施状況を把握(モニタリング)し、利用者の自立を支援する。その結果を指定介護予防支援事業者に報告する。
3上記の他、厚生省令代37号、厚生労働省令第35号を遵守する。
運営特徴
職員8名中看護師2名、介護福祉士2名、身体介護、重度要介護者対応可能