運営方針
訪問介護職員等は、要介護者の心身の特性をふまえ、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、入浴・排泄・食事等の身体介護、掃除・洗濯生活全般にわたる生活援助を行う。指定訪問介護の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、関係市町村とも連携し、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
ご利用者の状況とご家族のご要望に沿ったきめ細かい介護サービスを提供するとともに、居宅介護支援事業者やその他関係各機関との密接な連携を図り、関係市町村とも連携し総合的なサービスの提供に努めます。