運営方針
①事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の身体介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。
②事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
③事業の実施に当たっては、関係区市町村、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター、地域の保護・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
④前3項のほか、介護保険法及び「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」を定める条例その他関係法令等を厳守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
ご利用者様の今までの生活を尊重し、身体状況や心の状態にあった支援を行っています。