運営方針
①事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
②事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護[介護予防訪問介護]の提供ができるよう努めるものとする。
③事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
④事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
⑤事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
⑥前5 項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11 年3 月31 日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする
運営特徴
利用者のADL低下を予防するため、残存能力を活用していただくようなサービスの提供を心がけています。