運営方針
(1) この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように回復させる事を目標にして、身体の介護、生活の介助を行う。
(2) 居宅サービスの実施に当たって、必要な訪問介護の提供ができるように担当サービス員に利用者に合わせた事前の訓練を行うものとする。
(3) 居宅サービスの実施に当たって、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
(4) 前2項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
ご利用者様に寄り添い、住み慣れたこの地域で安心して暮らして頂くことをサポートする存在でありたいと考えております。