運営方針
1、事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、身体介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。
2、事業の実施に当たっては利用者の要介護状態の軽減、若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
3、事業の実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
4、前3項のほか、「指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(H11年3月31日厚令第37号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション、通所介護事業所と連携し、一人ひとりのニーズに合ったサービスをトータルに提供する事を通じ、安心して住み続けられる街づくりに貢献する事を目指している