運営方針
1.組合員とその家族及び地域住民が介護状態になった場合においても、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が
できるように配慮し、身体介護その他生活全般にわたる援助を行う・
2.利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービスを提供する。
3.地域福祉向上の為、市町村、居宅介護支援事業者、他のサービス事業者、その他保健、医療機関と密接に連携する。
運営特徴
・登録ヘルパーにも情報の伝達をスムースにするため、事業所への出勤を義務付けています。
・利用日・利用回数にもよりますが、おおむね5名程度のヘルパーにより、サービスが安定して提供できるようにに配慮しています。
・生活援助のサービス時間を30分程度から60分まで対応可能としています。