介助事業所GENKI

運営方針

(事業の目的)

 介助事業所GENKIが実施する指定訪問介護事業及び指定介護予防訪問介護事業(以下、「指定訪問介護事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態(以下、「要介護状態等」という。)となった場合においても、入浴、排泄、食事の介護その他の日常生活にわたる援助を行うことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。



(運営の方針)

 本事業の運営の方針は、以下のとおりとする。

(1) 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

(2) 事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

(3) 指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。

(4) 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

(5) 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。

(6) 指定訪問介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。

(7) 指定訪問介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏しないようにする。



2 事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。



3 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。

(1) 事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合。

(2) 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難な場合。

運営特徴

障害者団体がおこなう介護保険法に基づく訪問介護事業所。障害者総合支援法に基づく居宅介護(ホームヘルプ)も併せておこなっている。

サビース開始日 2007年08月01日
事業所番号 事業所番号非表示
所在地 〒802-0077
小倉北区馬借2丁目5番19号 池上ビル1F
アクセス 西鉄バス 市立医療センター前下車 電動車いすで1分(スロープ付きバスが運行中)
北九州モノレール 旦過駅下車 電動車いすで10分

詳細情報

詳細情報取得中・・・