運営方針
(指定訪問介護 及び 指定介護予防訪問介護) 1、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 2, 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サ-ビスとの綿密な連携を図り、総合的なサ-ビスの提供に努めるものとする。 3、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサ-ビス提供を行い、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。 4、実施手順に関する具体的方針として、サ-ビス提供に当たり、利用者の心身状況を把握し、個々のサ-ビスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成すると共に、個別計画の実施状況の把握をし、その結果を報告することとする。 5、利用者の心身機能、環境状況を把握し、介護保険以外の代替サ-ビスを利用する等、柔軟性、効率性を考慮した上で利用者自身ができることから基本としたサ-ビス提供に努めるものとする。
運営特徴
1、お客様が不在などの為、サ-ビス提供できない場合は15分間現地にて待機します。この時間を過ぎてもお客様が不在の場合は、サ-ビスの中止とみなし、キャンセル料をいただきます。また15分以内に開始となる場合には、予定どうりのサ-ビス時間帯といたします。2、ホ-ムヘルパ-が入浴介助をする場合には、医師の診断やご家族の立会いをお願いすることがあります。事前にご相談させていただきます。3、ヘルパ-が退職、疾病などでサ-ビス提供できない場合やサ-ビス内容または訪問時間が変更になった場合は担当のヘルパ-を変更させていただく場合があります。