運営方針
1 事業所が実地する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他生活全般にわたる援助を行うものとする。2 事業の実地に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。3 事業の実地に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に質するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。4 事業の実地に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。5 前4項のほか、「豊中市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年豊中市条例第69号)及び「豊中市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規制」(平成25年豊中市規則第10号。以下「指定居宅サービス等基準条例行規則」という。)に定める内容を尊守し、事業を実地するものとする。
運営特徴
自立支援を促しながら本人様ができないところの介助を行う。