運営方針
事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。また、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
運営特徴
(1)訪問介護員などは、お客様の心身の特徴を踏まえてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう、身体介護、生活援助、その他の生活全般にわたる援助を心をこめていたします。(2)ホームヘルプサービスの提供方法について、分かりやすく説明し、懇切丁寧にサービスを提供いたします。(3)お客様が不在などのため、サービス提供ができない場合は、30分間現地にて待機いたします。 この時間を過ぎてもお客様が不在の場合は、サービス中止とみなし、キャンセル料を頂きます。 また30分以内に開始となる場合には、予定通りサービス時間帯と致します。(4)ホームヘルパーが入浴介助する場合には、医師の診断や家族の方々により、事前に相談させていただくことがございます。
(5)下記の事情が生じた場合、担当ホームヘルパーを変更させて頂く場合があります。・ホームヘルパーが退職、疾病などサービス提供が出来ない場合。・サービス内容または訪問時間が変更になった場合。