運営方針
1.要介護者等の身心の特性を踏まえ、居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴・排泄・食事などの介護その他生活全般にわたる援助を行なう。2.要介護者である利用者に対して、通院等の為、事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車輌への乗車または降車の介助を行なうと共に、あわせて、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助または通院先もしくは外出先への受診等の手続き、移動等の介助(以下「通院等乗降介助」という)を行なう。3.指定訪問介護の実施に当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供するものとの密接な連携を図り京都市とも連携し総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
当事業所は通院乗降介助を中心にサービス提供しています。乗降介助と身体介護・生活援助の割合は7:2:1です。