運営方針
⑴ 事業所の訪問介護員等は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよ う、入浴、排泄、食事等の介護その他生活全般にわたる援助を行う。
⑵ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に
努めるものとする。
⑶ 事業所の訪問介護員等は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資する サービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支 援を行う。
⑷ 事業の実施手順として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期 間を定めた個別計画をを作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリン グ結果を指定居宅介護支援事業者等へ報告する。
⑸ 事業の提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保健以外の代替サービスを利用するなど効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努める。
運営特徴
介護保険及び障害者総合支援法また自費サービスを利用するなど効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行う事を基本としたサービス提供に努めてます。