運営方針
①事業の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
②事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
③訪問介護職員などは、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行うものとする。
④事業所自ら、その提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
⑤事業の提供にあたっては訪問介護計画及びケアプランに基づき利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うものとする。
⑥事業の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況などを把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定居宅介護支援事業者へ報告することとする。
⑦事業の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、そのサービス提供方法について理解しやすいように説明を行うものとする。
運営特徴
利用者の在宅における習慣、介護方法を大切に、利用者、家族の意向を十分に聞きながら介護サービス計画を作成しま
す。