運営方針
訪問介護員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。・介護予防訪問介護の基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業所へ報告することとする。利用者の心身機能、環境状況を把握し、介護保険以外の代替えサービスを利用する等、効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
運営特徴
利用者に係わる居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)介護予防サービスに基づき、利用者の意向や心身の状況のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護(介護予防訪問介護)計画書を作成し、身体介護(食事・排泄・入浴・更衣・身体整容・体位変換・移動、移乗・服薬・起床、就寝・自立支援の為の見守り的援助)、生活援助(買物・調理・掃除・洗濯)等の支援を行います。