運営方針
指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護等を提供することを目的とする。
訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
事業の実施にあたっては、関係市区町村、地域包括支援センター、地域の保健医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
御利用者様が安心して介護を受けられる様、又、責任ある介護を提供できる様直接サービス提供責任者が目の届く範囲内で活動しています。又、ケアマネージャーとも良く連携を測り、3者間でよりよい環境を造りたいと日常努力しています。