運営方針
(指定訪問介護運営の方針)
事業所の訪問介護員等は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
身体介護
(1)利用者の身体に直接接触しておこなう介助サービス(そのために必要となる準備、後片付け等の一連の行為を含む)
(2)利用者の日常生活動作や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービス
(3)その他専門的知識・技術をもって利用者の日常・社会生活上のためのサービス
生活援助
身体介護以外の訪問介護であり、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)を行います。また利用者が単身である場合や、家族が障害、疾病などのため、本人や家族が家事を行う事が困難な場合に行います。