運営方針
(1)事業所の訪問介護員等は要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
(2)事業の実施に当たっては、指定居宅支援事業所の介護支援相談員 包括支援センター 関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
利用者の個々の要望にそったサービス提供を心掛け、提供時に希望された内容を次回には対応できる体制を図っています。ご家族との連絡帳を作り、提供内容以外にも気付きの部分を記入して家族様との連絡を行っています。訪問先には独居の高齢者の方も多く心身の様子にも注意をはらい、状態によりご家族や主治医に連絡を取り利用者や家族様に安心していただける介護に努めています。