運営方針
(訪問介護)
利用者さまが可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
【提供時間】事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供が出来るように努めるものとする。
【サービス提供】利用者さまの要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者さまの立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
【連携】事業の実施に当たっては、利用者さまの所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
【法令遵守】「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(介護予防訪問介護)
利用者さまの心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者さまの自立を支援し、生活の質の向上に資するサービスを行い、利用者さまの意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者さまの自立の可能性を最大限引き出す支援をおこなうこととする。
【実施手順】事業の実施に当たっては、指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者さまの心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)を行い、その結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。
【サービス提供】利用者さまの心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等、効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者さまの意思及び人格を尊重しながら、利用者さまの出来ることは利用者さまが行う事を基本としたサービス提供に努めるものとする。
【連携】事業の実施に当たっては、利用者さまの所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
運営特徴
施設や訪問介護事業所で経験を積んだ職員がほとんどです。看護師・准看護師の資格を持った訪問介護員もいますので、特に身体介護の面では状態観察を含め、より詳しく対応させていただきます。