運営方針
(1)事業所の従業員は、要介護者等の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事の介護等、日常生活上世話及び機能訓練を行います。(2)事業の実地にあたり地域との結びつきを重視し関係市町村、居宅支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供するものとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めます。(3)利用者の意志並びに人格を尊重し常に利用者の立場に立ってサービスを提供するように努めます。(4)上記のほか「指定居宅サービス等の人員並びに運営に関する基準〈厚生省令37号1999年3月31日付〉」を遵守する。
運営特徴
自立・共生・参加の3本を柱とした住み慣れた町での安心した日常生活を営んでいけるよう取り組んでいきます。