運営方針
弟2条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 2、事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。 3、事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標に設定し、計画的に行い、常に利用者の立場にたったサービス提供に努めるものとする。 4、事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業所、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。 5、前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令弟37号)に定める内容を遵守し、事業を実施する。
運営特徴
利用者との信頼関係を結び利用者と家族が希望する介護を行いたい。