運営方針
1、事業の実施に当たっては、利用者である要介護者等の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2、指定訪問介護事業所の訪問介護員等は、利用者等の心身の特性をふまえて、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護計画及び介護予防訪問介護計画を作成し、計画に沿って入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
運営特徴
訪問介護員は、サービス提供実施中に、利用者の病状に急変・その他の救急の事態が生じたときは、速やかに主治医又は協力医療機関に連絡する等を講じ、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講ずる体制にある。