運営方針
事業所の訪問介護員等は、要介護等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。」(2)事業に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。(3)事業に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。(4)前2項「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
身体介護に関する内容
食事介護 排泄介助 衣類着脱介助 入浴介助 身体清拭、洗髪 その他必要な身体介護
家事援助に関する内容
調理 衣類の洗濯、補修 住居の掃除、整理整頓 生活必需品の買い物 その他必要な家事