運営方針
事業者の指定訪問介護の従業者は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
事業者の指定介護予防訪問介護の従業者は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護の状態なることを予防し自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活の機能の維持又は向上を目指すために必要な援助を行う。
訪問介護事業の実施に当たっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的サービスの提供に努めるものとする。
事業所は、自らその提供する訪問介護事業の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
運営特徴
要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護を提供すること