運営方針
(1)事業所の訪問介護員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
(2)事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人権を尊重し、利用者の選択に基づいて適切な医療保健サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
(3)事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
(1)事業所の訪問介護員等は、利用者が要介護状態等となった場合でも、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護、その他生活全般にわたる援助を行います。
(2)サービスの提供にあたっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
(3)サービスは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行います。
(4)提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。
(5)サービスの提供にあたっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行います。
(6)サービスの提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者または家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。
(7)介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行います。
(8)常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者または家族に対し、適切な相談および助言を行います。
(9)居宅サービス計画が作成されている場合は、その計画に沿ったサービスを提供します。
(10)従業員または従業員であった者は、業務上知り得た利用者または家族の秘密を漏らしません。退職後も同様です。