運営方針
1 指定訪問介護運営に当たって当事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅に於いて、その有する能力に応じ自立した日常生活全般にわたる援助を行う。
2 事業にあたっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3 事業にあたっては利用者の所在する市町村、居宅介護事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努める。
4 前項のほか、「指定居宅サービスなどの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生労働省第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
利用者の方のニーズを把握し、ご家族の方や、以前から利用者さんと関わりの有る担当医の先生やケアマネージャー、訪問看護師、訪問歯科の方などに相談や連携をさせて頂きながらサービスに入らせて頂いております。