運営方針
(1)訪問介護等は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2)事業所は、自らその提供する訪問介護等の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3)訪問介護等の提供に当たっては、訪問介護計画及び予防訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
(4)訪問介護等の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(5)訪問介護等の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6)常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談援助を行う。
運営特徴
事業者は利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護及び介護予防訪問介護を提供する。