運営方針
1.事業所の訪問介護員は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った指定訪問介護の提供に努めるものとする。
2.指定訪問介護の提供に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業所及びその他地域の保険・医療・他介護サービス事業者等との密接な連携を図りながら、訪問介護の目標を計画的に設定(居宅介護サービス計画が作成されている場合は当該計画に沿って目標を設定)し、計画的に行うものとする。
3.前項の規程に基づき、提供した指定訪問介護については、常にその質の評価を行い、その改善を図るものとする。
運営特徴
1.事業所の訪問介護員等は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立った指定訪問介護の提供に努めます。
2.指定訪問介護の提供に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者その他地域の保・医療・福祉サービスとの密接な連携を図りながら、訪問介護の目標を計画的に設定(居宅介護サービス計画が作成されている場合は当該計画に沿って目標を設定)し、よりよい介護サービスの提供に努めます。