運営方針
事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
運営特徴
高齢者が要介護状態となった場合においても、入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活にわたる援助を行うことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力の応じ自立した日常生活を営むことができるように、事務所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)による適正な指定訪問介護を提供する。