運営方針
1事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、 入浴・排泄・食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。2事業の実施にあたっては関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携をはかり、総合的なサービスの提供に努めるものとする。3事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会等を設けるものとし、また業務体制を整備する。
運営特徴
地域で生活される利用者に適切な介護・生活援助サービスを提供することで、利用者がその能力に応じた日常生活を営むことができるよう支援することを事業の特徴とします。