運営方針
指定居宅介護事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護研修の修了者が、利用者に方に対し、適切なサービスを提供することを目的とし、以下を方針とします。
(1)利用者が居宅において日常生活を営むことが出来るよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切なサービスの提供を行う。
(2)法律を遵守し、施行規則の運営基準にのっとり事業運営を行う。
(3)自らが提供するサービスの質の向上につとめ、常にその評価を行う。
(4)サービス供給量に見合う充分な訪問介護員を配置し、研修等による資質の向上に努める。
(5)サービス内容等を利用者へ説明し、納得いただいた上で、見合う適切な介護計画を立てサービスの提供を行う。
(6)利用者からの苦情に適切に対応出来るよう努める。
運営特徴
18時~8時、訪問介護員の定期巡回または通報による随時訪問により、排泄や日常生活上の緊急対応等の介助を受ける介護サービスです